「留置場」「拘置所」「刑務所」の違い

「留置場」「拘置所」「刑務所」の意味の違い

【留置場】被疑者を留置するための場所

【拘置所】被告人と死刑囚を拘置する施設

【刑務所】懲役刑などの受刑者を収容する施設

「留置場」「拘置所」「刑務所」は、それぞれ犯罪に関わる収容施設です。

「留置場(りゅうちじょう)」は、犯罪を犯した疑いのある者(被疑者・容疑者)を取り調べるために留置する場所です。警察の管轄であって、警察署の中にあります。俗に「ブタ箱」といいます。

「拘置所(こうちしょ)」は、まだ裁判が確定していない(未決勾留中の)刑事被告人や、死刑が確定した囚人を拘置するための刑事施設です。法務省の管轄です。

「刑務所(けいむしょ)」は、懲役刑・禁固刑などの自由刑(自由をはく奪する刑罰)に処せられた受刑者を収容する刑事施設です。かつては、監獄(かんごく)といいました。

「留置場」と「拘置所」の実際

犯罪を犯した嫌疑をかけられて逮捕された者は、まず警察署内の留置場に入れられて取り調べを受け、検察官に送致(送検)されるときに拘置所に送られるのが原則です。

しかし、全国の拘置所の数が限られており、また、捜査の効率や関係者の負担軽減といった理由から、送検後にも留置場に留め置かれるケースが多いと言われています。

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