「強迫」と「脅迫」の意味の違い
【強迫】自由な意思決定を妨げる
【脅迫】害を加えると告知する
「強迫」も「脅迫」も、ともにキョウハクと読む同音異義語です。
どちらも、他人に何らかの行為をさせる目的で害を加えるとおどしてその相手を恐怖させる行為を意味します。
法律用語としては、「強迫」は民法で用いられ、「脅迫」は刑法で用いられるという違いがあります。
民法の「強迫」は、相手に何らかの害を加えると告知することによって、相手の自由な意思決定を妨げる行為を意味します。
刑法の「脅迫」は、生命・財産などに害を加えると相手に告知することを意味します。
「強迫」の使用例
- 強迫による意思表示
- 強迫観念
- 強迫性障害
「脅迫」の使用例
- 刃物で脅迫する
- 脅迫罪が成立する
- 脅迫電話
- 脅迫文(脅迫状)