「条令」「条例」「常例」の意味の違い
【条令】箇条書きの法令
【条例】地方公共団体が制定する法
【常例】いつも決まってすること
「条令」「条例」「常例」は、いずれもジョウレイと読む同音異義語です。
「条令」は、箇条書きの法令を指します。法令。
「条例」は、法の形式の一つで、地方公共団体(都道府県・市町村)が自治立法権にもとづいて制定する法を指します。憲法を根拠に法律の範囲内で制定することができるとされています。
「常例」は、いつも決まってすること、決まったやり方という意味です。ならわし、恒例。
「条令」の使用例
- 軍隊の条令
「条例」の使用例
- 迷惑防止条例
- 条例違反
「常例」の使用例
- 常例になる