「勾留」と「拘留」の意味の違い
【勾留】被疑者・被告人を拘束する処分
【拘留】刑罰の一種
「勾留」と「拘留」は、いずれもコウリュウと読む同音異義語です。
「勾留」は、犯罪捜査や裁判の間、被疑者や被告人の逃亡や証拠隠滅をふせぐためにその身柄を拘束して拘置所などの刑事施設にとどめおく処分をいいます。未決勾留、拘置ともいいます。「拘留」と違って刑罰ではありません。
「拘留」は、刑罰の一種で、1日以上30日未満で定めた期間、刑務所内の施設(拘留所)に留置するものです。
「勾留」の使用例
- 被疑者を勾留する
- 勾留状
- 勾留理由開示
「拘留」の使用例
- 被告を拘留20日に処す
- 拘留期間